Corporate Governance

コーポレートガバナンス

コーポレート
ガバナンスの
基本方針

当社は経済社会の一員であるとの認識のもと、社会的責任を踏まえ社会と調和しながら、私企業としての発展を目指しており、そのためには、コーポレートガバナンスの充実が必要不可欠なものと考えております。こうした認識をふまえ、当社は、健全かつ透明性の高い企業統治の強化に努めます。

ガバナンスの体制

株主総会

取締役会

取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。

監査役会

監査役会は3名の監査役によって構成され、うち2名は、公認会計士と弁護士が社外監査役に就任しています。監査役は、取締役会はじめ執行役員会等の重要な会議に出席するとともに、当社の監査及びグループ会社の調査を実施し、コーポレートガバナンスの充実を図っています。

本部長会

本部長会は、代表取締役、各本部長及び連結子会社の代表取締役により構成され、経営等に関する重要事項の協議を原則として月1回行っています。

指名報酬委員会

指名報酬委員会は、取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っています。
①取締役の選任・解任に関する事項(取締役が備えるべきスキルの特定を含む)
②代表取締役の選定・解職に関する事項
③取締役の報酬等に関する事項
④その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

社外役員

社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「社外役員の選任ガイドライン」及び「社外役員の独立性判断基準」を設け、それらの基準に充足する者を選任しています。

監査の状況

監査役監査

監査役は、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を行うほか、内部監査部門との連携により、業務が適法かつ規程どおりに行われているかの監査も行っています。

内部監査

内部監査については、内部監査のための組織として、監査室を設置しています。監査室は、業務活動と社会的常識及び関係諸法令・社内諸規程との整合の点検・指導を年次計画に基づき行い、必要に応じて是正措置を求めるなど、内部統制の充実に努めています。

会計監査人監査

会計監査人は、当社及び連結子会社を対象として、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を行っています。

コーポレートガバナンス
報告書

業務執行・監督、取締役会および体制、監査役制度、取締役・監査役の報酬、取締役会の実効性の分析・評価などについての詳細は、コーポレートガバナンス報告書で報告しています。

コーポレートガバナンスに関する報告書